福祉用具レンタル・販売のしくみ

福祉用具
レンタル・販売のしくみ

ご利用者は、市町村(以下、保険者)から要介護度の認定を受けます。
レンタル事業者は、ご利用者と福祉用具レンタル・販売の契約を行い、ご利用者はレンタル料の1割か2割の金額を事業者に支払います。
保険者は、ご利用者の要介護認定調査を行い、レンタル事業者へレンタル料の9割を支払います。

販売の場合、まず全額(10割)事業者にお支払いいただき、手続き後に9割分払い戻しされる「償還払い」と、1割お支払いいただき、
9割は事業者に支払われる「受領委任払い」の、2通りあります。
支払い方法は市区町村により異なりますので、詳しくは株式会社トニケンまでお問い合わせください。
                            
※平成27年8月より一定以上所得のある方に限り、介護保険サービスの自己負担額が2割となります。詳しくは当社スタッフまでお問い合せ下さい。

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